原発ADR:「自主避難」でも避難費用を取り戻そう!

11月26日(日)開催のふくしま交流会では、福島県からの避難者でもある弁護士の方から原発ADRについてのお話を伺いますし、ご希望の方には個別相談の対応もできます。ADR申立てをお考えの方は是非お出かけください。

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(サフラン・SAFLAN)発行の原発ADRパンフレットQ&Aによれば、
1)すでに東京電力から定額の賠償をもらっている避難者もADR申立てできます。
2)原発事故の損害賠償については、損害が発生してから10年間は申立てできます。
3)避難先から戻った後でも、避難期間中の申し立てができます。
4)申立ての手数料はかかりませんが、弁護士等に依頼する場合は着手金と報酬金を支払います。

※参考までに「原発ADR」については文部科学省の下記のページに詳しく説明されています。

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